2019-05-20 第198回国会 衆議院 情報監視審査会 第4号
そこにコミットしているうちに公文書管理法はできましたが、民主党の政権から現在の自公政権下、政権交代をまたいで昨年の七月五日まで八年間、公文書管理委員会の委員、それから公文書の利用請求の拒否処分の妥当性を審査する特定歴史公文書等不服審査分科会会長という役回りを得まして、それまで国相手の裁判をやっていたんですけれども、これはちょっと合わないので全部裁判の代理人はやめた、そういうような経過がございました。
そこにコミットしているうちに公文書管理法はできましたが、民主党の政権から現在の自公政権下、政権交代をまたいで昨年の七月五日まで八年間、公文書管理委員会の委員、それから公文書の利用請求の拒否処分の妥当性を審査する特定歴史公文書等不服審査分科会会長という役回りを得まして、それまで国相手の裁判をやっていたんですけれども、これはちょっと合わないので全部裁判の代理人はやめた、そういうような経過がございました。
平成三十年に当委員会に係属した事件は、山形県において採石業者が岩石採取計画の認可を申請したところ処分庁が拒否処分を行ったとして、その取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。 第二に、土地収用法に基づく意見の照会等に関する業務についてでございます。 土地収用法に基づく審査請求に対して国土交通大臣が裁決を行う場合などには、当委員会の意見を求めること等とされております。
平成三十年に当委員会に係属した事件は、山形県において採石業者が岩石採取計画の認可を申請したところ、処分庁が拒否処分を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。 当委員会は、不服の裁定制度を必要とする国民の確実な利用、裁定を踏まえた行政の運営改善に資するため、不服の裁定制度の周知、結果の情報提供に努めてまいります。
また、アルコールの中毒者については、運転免許の拒否処分の対象として運転免許を取得することができず、運転免許保有者がアルコールの中毒者と判明すれば運転免許は取り消されることとなっております。 なお、飲酒運転により運転免許の取消しや停止処分を受けた場合には、再び飲酒運転を行うことがないよう特別のカリキュラムを内容とする講習を受けさせる仕組みとなっております。
それから、争訟の一回的解決の観点から、申請拒否処分に係る審査請求が認容裁決した場合、併せて当該申請に対して一定の処分をすることができるようにしたということ。それから、行政手続法の方になりますが、法令違反の事実を発見した場合、それの是正の措置を求めることができるという手続を新たに導入したと。大きくこういった点であろうと考えております。
そのため、不作為が違法であることを確認する判決が出されましても、その後、拒否処分がされる可能性があり、そういたしますと、申請者は改めて拒否処分の取消し訴訟等を提起しなければならず、救済制度として迂遠なものでございます。
また、理由の付記については、現在は各個別の法律において青色申告者に対する更正処分など、一定処分について行うことになっているわけですが、今度改正されますと、来年の一月一日以降は原則として全ての処分、つまり不利益処分、申請に対する拒否処分について行うことになりますので、理由付記の件数の相当な増加に対応していく必要があるということでございます。
具体的にどんな場合にこの訴えが利用されるかということでございますが、例えば、まずは義務づけの訴えについて御説明いたしますと、社会保障給付とか福祉施設への入所などの申請をいたしまして、この申請が拒否された場合、従来の訴えですと、この拒否処分の取り消しを求めるだけでございますので、取り消された場合に改めて行政庁がその処分をすることになりますが、これを一気に義務づけをして、具体的な給付とかあるいは入所を裁判所
エホバの証人の剣道実技拒否事件、これは非常に重要な事件でありまして、私も少しコミットいたしたのでございますが、自己の宗教的信条に基づいて剣道実技の受講を拒否した高専の学生に対する進級拒否処分や退学処分の取り消しを求めて争った事件であります。
先生おっしゃられましたとおり、この個人情報の開示請求等に対する拒否の決定につきましては、行政手続法が定める「申請に対する処分」に該当するということで、同法第八条の規定によりまして、行政庁は申請者に対し拒否処分と同時に当該拒否処分の理由を示さないといけないというのが行政手続の一般通則として定められております関係上、この個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の方におきましては特にそこまで書いていないわけでございます
それで、情報公開法をどのようなものにするかという、行政改革委員会行政情報公開部会にもかかわって、審査会のあり方について議論をしてまいりましたけれども、現行の行政不服審査法との関係でいきますと、やはり行政機関の長が一部または全部の拒否処分をしたときに、それに対する不服申し立てをしまして、それを審査会に諮問して、審査会の答申を得て決定する、この手続がすぐれているのではないだろうかと。
○政府参考人(伊藤雅治君) 委員御指摘のとおり、一度欠格事由を理由とした免許拒否処分の決定がなされた場合でも、その後の補助的手段の技術的進展や心身状況の改善などによりまして適切な業務遂行が可能となる場合も想定されるところでございます。
○大脇雅子君 欠格を理由として免許拒否処分の決定がなされた後でも、補助的手段の技術的進展とかあるいは心身状況の改善等、先ほども障害は変わるもの、補助具は進歩するもの、そういった観点から考えますと、そうした改善等によって適切な業務遂行が可能になる場合というのもあると考えられますが、そのときはどのような対応になるのでしょうか。
○国務大臣(坂口力君) これから幾つもの例を積み重ねていくことというふうに思いますが、意見聴取等を行いました結果、御指摘のような結果、いわゆる拒否処分の予定が変更されるというようなケースも将来は起こり得るものと考えます。
第三に、免許の拒否処分を行う場合には拒否理由を提示していること。第四に、郵政大臣の処分についての異議申し立ては電波監理審議会の議に付さなければならず、審理の手続が法定されていること等、公正かつ適正に行われる仕組みになっておるところでございます。 以上、申し上げます。
つまり、この四十五条三項の通知、不問決定を公取が行う行政法上の拒否処分に再構成、立法化し、そのためにも被害者に限定して被害者の報告を行政法上の申請行為に改めれば可能と考えますが、いかがでしょうか。
それから、さらに、先ほども与謝野先生の方から御指摘のありました、いわゆる就学の問題についても、市長としては、そういうものについては拒否処分もしないし、ライフライン的なものについての供給も、やはり人権、生存権の問題だから拒否しないということも、これは言っておられるわけであります。
その第四点は、存否応答拒否処分に当たっては、当該行政文書の性質に照らし、できる限り誤用、乱用されないように運用することとし、当該拒否処分についての事前及び事後の審理を十分に尽くし、その運用結果が総務庁長官の報告によって公表されることです。情報公開条例の運用では、既に誤用とも言うべき存否応答拒否の事例が見られます。
しかしながら、実際の運用はどうであったかといいますと、非開示情報の解釈、運用というものについて、本当に最初のころはひどい、理屈にもならぬような理屈をつけて拒否処分をしてきた。 それをどういうぐあいに改めてきたかといいますと、それに対して国民がオンブズマンとかいろいろな団体等の支援を受けながら裁判を提起し、判例においてその解釈を積み上げてきたわけです。
それから次に、応答拒否処分であります。応答拒否処分については、日弁連としては、これを削除すべきだというふうに考えております。 なぜならば、応答拒否処分というのは、本来、情報の存否を前提として非開示処分、開示処分を行うという情報公開の制度的な面からすると、異質なものであります。情報があるかないかも答えないという処分を認めるべきではないと考えております。
その中で、最も問題になりそうなのが応答拒否処分だろうと思いますが、各省庁とも、改革委員会のヒアリングでは、うちの省もこれは必要、うちの省もこれは必要とおっしゃったわけでありますけれども、特に、防衛、外交、警察情報というのが応答拒否処分の対象になるということで現実化してくるのだろうというふうに思います。 文書管理との関係もございますけれども、防衛庁は訓令によって莫大な秘密化をしています。
応答拒否処分と申しますが、存否に関する情報の開示の問題につきましては、第一次的判断は行政機関が行いますので、乱用の危険が極めて大きいというふうに思います。
それから、応答拒否処分の規定についてもお尋ねがございました。 開示、不開示の決定判断は行政処分として行われるものであり、行政機関の長が第一次的に判断することとなります。このような存否を明らかにせず請求を拒否する処分も、不服があれば、当然事後的に情報公開審査会や裁判所の評価、判断に服することになり、行政機関による乱用を許すことにはならないと考えております。